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遺言・遺産相続について

遺言

  • 遺言

遺言は「遺言者の最後の意思」を表したものです。

遺言書を作成することで、自分の財産について、誰に何を残すかを自由に決めることができます。(遺留分という一定の制限を受ける場合があります。)

たとえ親族間であっても、いざ相続となると、財産を巡って争いとなることが少なくありません。あらかじめ自分の意思を遺言書にしておくことで、そういった親族間の争いを避けることができます。
また、子供のいない夫婦の場合は、配偶者以外に親や兄弟が相続人になる場合があります。この場合も、遺言書を作成しておくことで、親や兄弟を関与させることなく、配偶者等にスムーズに財産を継承させることができます。

遺言書はその作成方法が法律で細かく規定されています。せっかく作成した遺言書がいざというときに無効になったり、自分の意思に反する結果を引き起こしたりしては、せっかく遺言を作っても意味がありません。
そういったことを防ぐためにも、あらかじめ専門家のアドバイスを受け、自分に合った最適な内容の遺言書を作成することをお勧めします。


遺言の種類

遺言は大きく「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類に分類されます。

自筆証書遺言
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
証人の立会い等も必要なく、もっとも簡単に作成できる遺言といえるでしょう。
相続開始後、家庭裁判所の検認が必要になり、封印されている遺言書の場合は、家庭裁判所で相続人等の立会の上開封する必要があります。
  • メリット

    ひとりでいつでも作成できる

    作成費用がほとんどかからない

    気軽に書き直すことができ、
    訂正が容易

    遺言をした事実も内容も人に
    秘密にすることができる

  • デメリット

    遺言は厳格に要式が定められており 場合によっては、無効になって しまうことがある

    紛失したり、勝手に破棄されて
    しまう可能性もある

    執行には家庭裁判所の検認が
    必要になる

    相続人全員に家庭裁判所より通知が届きます

公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成する遺言です。もっとも、証拠力が高く、確実な遺言方法といえます。
  • メリット

    公文書なので、証拠力が高い

    原本を公証人が保管するので、
    紛失・改変のおそれがない

    家庭裁判所の検認が不要である

    字を書けない人でも遺言できる

  • デメリット

    作成手続きに
    公証人の手数料等費用がかかる

    証人の立会いを要する

    公証人、証人等には遺言の存在と 内容を知られてしまう

秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の存在は明確にしつつも、その内容については秘密にできる遺言です。 まず、遺言書を作成し、封印、証人二人とともに公証人の面前で、自分の遺言書である旨等を申述します。しかし、内容については公証人が関与しないため、内容に不備がある場合、遺言が無効になったり、争いが起こる可能性があります。
  • メリット

    遺言の存在を明確にして、
    その内容の秘密が保てる

    公証されているから
    偽造・変造のおそれがない

  • デメリット

    手続きがやや複雑である

    紛失、未発見のおそれがある

    執行には家庭裁判所の
    検認が必要になる


相続

相続の流れ

  • 相続の流れ

相続人とは

相続人には、第1~第3順位まであり、
ポイントその1
先順位の相続人がいるときには後順位の人は相続人になりません。
ポイントその2
配偶者は、どの順位の人が相続人になってもその相続人と共に相続をします。
各順位の相続人及び法定相続分(法律で規定されている相続の割合)は以下の通りです。なお、遺言書等がある場合はそれに従うことになります。

  • 相続人

遺産分割協議

相続人間で内容を決めていただき、その内容に基づいて司法書士が遺産分割協議書を作成します。 「甲土地」については相続人Aが、「乙建物」については相続人Bがそれぞれ単独所有するなど、相続の割合を法定相続とは違ったものにする場合には、相続人全員が署名し実印を押印した 遺産分割協議書が必要になります。

遺産分割協議はお早めに

以下のようなトラブルが生じる可能性もありますので手続きは早めに済ませる事をお薦めします。

手続き未了のうちに相続人が亡くなられた場合
相続権者が代わる、増える等により、遺産分割の話し合いがまとまり難くなるリスクがあります。
相続人が高齢となり意思能力に問題が生じた場合
遺産分割協議のために、成年後見人保在人等の選任申立を家庭裁判所に行う必要が生じる可能性があります。
相続人の1人が債務超過や租税滞納となった場合
相続財産が差押等の対象となる可能性があります。

相続放棄

相続放棄とは、文字通り「相続権を放棄する」ことで、 被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、 それら財産や借金を「引き継ぎません」と家庭裁判所に対して宣言することです。

相続とは、亡くなった方の権利関係を相続人が引き継ぐことですが、 「不動産」「現金」「株式」「自動車」などのプラスの遺産もあれば、「借金」などのマイナスの遺産も存在します。 借金のみならず、損害賠償請求権損害賠償責任も相続の対象になります。 一般的に借金だけを相続した場合、損はしても得はしないので、それを相続すること自体を放棄することが可能です。

ただし、条件がいくつかあります。相続人は自分のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。また、相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄ということも可能です。ただし、「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。 ですから、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。
但し、3ヶ月を過ぎても、相続放棄が可能なケースもあります。是非、ご相談下さい。

限定承認

相続した場合、自分にとってプラスなのかマイナスなのかはっきりしない場合は、限定承認という方法があります。限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。借金の方が多いけど、どうしても財産を相続したいという場合や、借金の額が不明であるという場合などに有効です。


相続登記

ご家族が亡くなられると、相続が発生します。
不動産や財産の相続に関するトラブルは非常に多くなっております。

争族にならない為に・・・

  • 相続登記

遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議書。遺言書が存在する場合は遺言書の内容に沿って相続登記の手続きを行います。相続登記手続きについてはこちらをご覧下さい。

当事務所では相続登記手続きを含め、預貯金の名義変更等、遺産整理手続き全般を多数取り扱っております。ぜひご相談下さい。

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