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商業登記について
商業登記の必要性
株式会社その他の法人の代表者様には、商業・法人登記を申請する義務があります。
また、その登記申請は、法律で定められた期限内にしなければなりません。ですから、登記をうっかり忘れていると、裁判所から過料の支払いを命じられることがあります
役員の登記は株式会社の場合、たとえ変更がなくても一定の任期毎に登記をしなければならないので注意が必要です。 登記の申請手続は、ご自身でお手続きをすることもできますが、その内容により申請書の様式が異なる上に、申請書と一緒に資料として提出する書類が細かく指定されており、その内容も多岐に渡ります。お客様は本業に注力頂き、このような煩雑な登記手続きは我々にお任せ下さい。
商業登記の必要なケース
- 会社・法人設立
- 定款の作成をはじめ、公証役場での認証手続き、発起人会議事録や選定決定書、資本金の計上証明書などの 設立登記に必要な書類の作成、資本金の出資を行った上で登記申請手続きが必要です。
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会社設立までの流れはこちら>>
- 役員変更
- 役員の選任、任期満了、辞任、解任、死亡などの事由が生じた場合にその変更登記手続が必要です。
また、株式会社の場合は、たとえ変更がなくても、定款で定めた任期(最長 10年)毎に登記をする必要があります
- 商号変更
- 株主総会にて定款変更決議を行った上で変更登録手続が必要です。
- 本店移転
- 本店移転の決議後、変更登記手続が必要です。
また、住居表示の実施など行政による本店所在地の変更があった場合もその登記が必要です。
- 目的変更
- 株主総会にて定款変更決議を行った上で変更登録手続が必要です。
- 増資・減資
- 増資後の発行済株式数が発行可能株式総数の枠を超える場合、増資手続きに入る前に発行可能株式総数変更の登記を行う必要があります。
また減資の場合は、債権者保護の観点から原則として官報に公告する必要があり、株主総会の特別決議(又は普通決議)後、資本減少の登記をします。
- 支店の設置
- 株式会社が成立後、新たに支店を設置した場合は、本店所在地及び当該支店の所在地を管轄する法務局に、支店設置の登記を申請しなければなりません。
- 解散・清算手続き
- 株主総会の決議または定款で定めた存続期間の満了及び定款で定めた解散事由の発生等により、会社を解散した時は、解散の登記をします。また解散後、清算手続中、会社を代表する精算人の選任、就任登記もする必要があります。
- 有限会社から株式会社への移行
- 商号変更による設立登記と解散登記が必要です。
会社の種類について
平成18年5月1日に施行された新会社法では、株式会社と持分会社(合名会社・合資会社・合同会社) の2種類に分類することができます。
株式会社 ・・・ 株主ではなく経営の専門家である取締役が業務執行を行う。所有と経営が分離した会社類型。
持分会社 ・・・ 総社員の同意によって運営が行われる。自ら業務執行を行い、所有と経営が分離されていない。
株式会社 | 合同会社 | 合名会社 | 合資会社 | |
---|---|---|---|---|
出資者数 | 無制限 | 無制限 | 1名~無制限 | 2名~無制限 |
最低資本金 | 1円 | 1円 | 規定なし | 規定なし |
役員 | 取締役1名以上監査役は任意 | 業務執行社員 | 全社員経営者 | 無限責任社員が経営者 |
役員任期 | 最長10年 | 無期限 | 無期限 | 無期限 |
代表者 | 代表取締役 | 代表社員 | 社員又は代表社員 | 無限責任社員又は代表社員 |
出資者責任範囲 | 出資金額内 | 出資金額内 | 債務金額 | 無限責任社員は債務金額。有限責任社員は出資金額内 |
節税対策 | 節税対象が多い | 節税対象が多い | 対象が限られる | 対象が限られる |
最高決定機関 | 株主総会 | 全社員の同意 | 全社員の同意 | 全社員の同意 |
信用度 | 一般的 | 認知度低い | 株式会社より低い | 株式会社より低い |
登録免許税 | 最低15万円 | 最低6万円 | 6万円 | 6万円 |
有限会社はどうなるの?
法律の改正により,有限会社という会社類型はなくなり、施行日に現にある有限会社は、株式会社として存続することになります。(この会社を「特例有限会社」といいます)特例有限会社は、商号中に「有限会社」という文字を含まなければならないなどのいくつかの会社法の特則が定められています。
整備法の施行後、特例有限会社から通常の株式会社に移行するためには、商号の変更(○○有限会社→○○株式会社)についての定款の変更を株主総会において決議し、株式会社の設立の登記の申請と特例有限会社の解散の登記の申請を行う必要があります。(整備法第45条・第46条)
法務省(会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&Aより)
会社設立までの流れ
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STEP .1
定款の作成
商号・本店・事業目的を決めていただき、ご要望、会社の将来の展望など詳しいことをお伺いした上で、会社の根本規則である定款を作成します。
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STEP .2
類似商号の調査・必要書類の作成
不正競争防止法の観点から同一所在地で同一商号の会社設立は禁止されておりますので、該当があるかお調べします。問題なければ、会社設立に必要な書類の作成に取り掛かります。
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STEP .3
公証役場にて定款認証
定款作成後、公証人に定款の認証を依頼します。当事務所では、定款の認証は電子認証で致しますので、印紙代4万円が不要となります。合同会社の場合は、公証役場での認証手続きは不要です。
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STEP .4
出資金の振り込み
定款認証後、発起人の個人口座に出資金の振り込みを行います。
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STEP .5
必要書類に押印
当方で作成した必要書類に押印していただきますので、この時までに会社の実印をお作り頂く必要がございます。
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STEP .6
会社設立・登記の申請及び設立登記の完了
会社設立登記の申請を行い、1週間から10日程で設立登記が完了します。会社の登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書などの設立書類をお渡しします。
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